民法が三読通過し“兄弟姉妹の特別寄与分(特留分)”を削除 遺産分配の自主性が大幅に向上
公開日:2026年7月28日
台湾立法院は28日、本会議で民法第1223条の改正案を三読通過し、兄弟姉妹の特留分(遺留分)規定を正式に削除した。
今後、遺言者が遺産を配偶者、友人、公益団体などに残したいと希望する場合、兄弟姉妹は特留分を主張できなくなる。
現代の家族形態の変化を反映し、遺言者の財産処分の自主性が大きく高まる改正として注目されている。
従来の民法では、遺言で兄弟姉妹に遺産を残さないと明記していても、兄弟姉妹は法律上特留分を請求でき、法定相続分の3分の1を取得できた。この仕組みが多くの家族間トラブルや著名人の遺産紛争の原因となっていた。法務部は今年6月に改正案を提出し、与野党の強い合意のもと、わずか1か月で三読を終えた。
改正後も、配偶者・子・父母の特留分は法定相続分の2分の1、祖父母は3分の1と従来どおり維持される。一方で、兄弟姉妹の特留分のみが完全に削除された。ただし、法務部が併せて導入を検討していた「遺産酌給制度」や「貢献制度」などの補完規定は、さらなる議論が必要と判断され、今回の改正には盛り込まれなかった。
今回の改正は、すでに遺言を作成している人に大きな影響を与える。子どもがおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合、遺言によって遺産を全額特定の人物や団体に残すことが可能となり、兄弟姉妹は特留分を主張できなくなる。一方、遺言がない場合の法定相続制度は従来どおりで、直系卑属や父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続権を持つ点は変わらない。